賃貸用不動産の立ち退き請求
不動産の立ち退き問題に悩むオーナー様へ
コラム6 立退き請求:こんな時どうする!?①
- 当該物件情報
- ・東大阪市にある住居用アパートの一室
・昭和60年、賃貸借契約を締結。 - 事案の概要
- ある時から借主から賃料が支払われない状況になる。
債務不履行を理由に解除通知を行いましたが、借主は日中連絡を取ることができず、郵送における解除通知の書類も受け取ることはありませんでした。
そこで、貸主は借主と保証人を被告として訴訟を提起しました。 - 判決
- 賃借人の行動が債務不履行に当たり、契約解除は認められ、保証人が賃料の未払い分の一部を負担し、明け渡しに関するすべての費用※を保証人が支払うことで和解が成立しました。
※明け渡しの際、仮に借主が残置動産を残していれば(=所有物が残っていれば)その処分にかかる費用は立ち退かせる側が負担せざる得ない場合があります。
また強制執行における弁護士並びに作業員に対する報酬などの費用がかかります。 - このようなケースでの費用例
- 訴訟着手金200,000円(税別)
訴訟費用等20,000円程度(税別)
成功報酬200,000~400,000円(税別)
未払い賃料回収の成功報酬回収額の10%(税別)
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